令和6年度事業計画
定款第4条に定められている事業の達成に努力すると共に、本年度は、特に下記の事業の推進に努めるものとする。
記
1. | 映画事業の質的改善の施策に関する事項 | |
イ) | 映画製作に対する税制面での優遇措置、劇場・撮影所等に係る固定資産税の減免等の要望を、関係省庁に対して働きかける。 | |
ロ) | 映像産業振興機構が推進する映像産業施策に協力する。 | |
ハ) | 「映画館に行こう!」実行委員会において、映画人口2億人を達成するための施策を推進する。 | |
ニ) | 知的財産戦略本部の「知的財産推進計画」策定に向けて、映画産業に関する要望事項について提言を行う。 | |
ホ) | 新人脚本家育成を目的として「城戸賞」を運営する。 | |
ヘ) | 「映画スタッフ育成事業」をはじめとした文化庁による人材育成事業を推進する。 | |
ト) | 国連総会において決議された障害者権利条約の批准を鑑み映画のバリアフリー化に関する取り組みを推進する。 | |
チ) | 4K及び8Kといった超高精細映像への期待が高まる中、国際標準化への動向に留意し、映画界として研究に努める。 | |
リ) | DX時代に適応したビジネス基盤の整備について、該当する各部会においてその課題を抽出し、研究・検討を図る。 | |
ヌ) | 一般社団法人日本映画制作適正化機構の協賛会員となり、映画産業の持続的な発展を図る。 | |
2. | 映画事業の社会的有用性の啓発のための宣伝及び普及に関する事項 | |
イ) | JAPAN国際コンテンツフェスティバル、東京国際映画祭、日本アカデミー賞等の開催に協力する。 | |
ロ) | 「映画の日」執行委員会が主催する「映画の日」関連行事の開催に協力する。 | |
ハ) | 「トーキョーシネマショー2024」を外配協、MPA、全興連と共に開催する。 | |
ニ) | 毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社が主催する「毎日映画コンクール」、東京映画記者会が主催する「ブルーリボン賞」に協力する。 | |
ホ) | ぴあフィルムフェスティバルを支援し、映画界の発展に資する新しい才能の発見と育成を図る。 | |
ヘ) | 我国唯一の映画を専門とする国立機関として設置された独立行政法人国立美術館「国立映画アーカイブ」の事業運営に協力する。 | |
ト) | 映画文化・芸術の振興と映画産業の発展に資する国内の各種映画祭を後援する。 | |
3. | 映画事業の輸出振興に関する事項 | |
イ) | 日本映画の海外映画祭への出品、輸出等を支援するための、文化庁日本映画海外展開支援事業に協力する。 | |
ロ) | 映画による国際文化交流を推進し、日本映画の振興に資するため、文化庁文化芸術振興費補助金・国際共同製作映画支援事業に協力する。 | |
ハ) | 経済産業省のコンテンツ海外展開促進事業予算を有効に活用し、海外マーケットにおけるビジネスの一層の活性化を図る。 | |
ニ) | 米国アカデミー賞国際長編映画賞部門への日本の窓口として、エントリー作品の選考を行う。 | |
ホ) | コンテンツ海外流通促進機構に参加し、「CJマーク」商標の表示等により海賊版の摘発を推進する。 | |
ヘ) | ユニジャパンが運営するTIFFCOMをさらにグローバルに通用する国際映像見本市に進化させるべく、関係省庁と共に、その取組を支援する。 | |
4. | 依頼に応ずる必要な証明鑑定に関する事項 | |
日本映画の海外販売権を有する映画会社からの依頼により、EU諸国、南米諸国、韓国、台湾及び中国等への映画輸出に必要な原産地証明書の発行を行う。 | ||
5. | 映画事業に関する調査、研究、資料の蒐集、統計、作成及び発行等に関する事項 | |
イ) | 日本映画産業統計、日本映画作品目録等の作成、映画館名簿の発行協力を行う。 | |
ロ) | 「映連データベース」の運営を行う。 | |
6. | 映画事業諸般について外部との折衝連絡に関する事項 | |
イ) | 関係省庁、関係団体等との折衝、連絡を行い、映画事業全般の活性化に努める。 | |
ロ) | 文化芸術推進フォーラムに参加し、文化芸術基本法の理念の浸透、啓発、政策提言などの活動を行う。 | |
ハ) | コロナ禍で被ったダメージからの再生に向けて、映画産業界全体(製作、配給、興行)で行う取組に協力する。 | |
ニ) | 道路、公共施設等における撮影の便宜供与、撮影の規制緩和に対する働きかけを関係省庁に対して行う。 | |
ホ) | ジャパン・フィルムコミッションに参加し、映画のロケーション撮影における利便性の向上について連携を図る。 | |
ヘ) | 「劇用車運行に関する連絡協議会」に参加し、映画等の撮影において、適法適正な劇用車運行を行う。 | |
7. | 映画事業関係法規の調査研究及びその改善協力に関する事項 | |
イ) | 映画事業関係法規の問題点について検討を行い、改正等の意見具申を行う。 | |
ロ) | 文化庁の文化審議会著作権分科会、内閣官房知的財産戦略推進事務局の審議会等において、映画製作者としての意見を述べる。 | |
8. | 映画事業に関する知的財産権の維持、管理及び保全に関する事項 | |
イ) | 「映画の盗撮の防止に関する法律」の実効性を確保するために、映画産業関係事業者による盗撮防止措置への取組みを推進する。 | |
ロ) | 不正商品対策協議会に参加し、コンテンツの違法流通対策の推進に努める。 | |
ハ) | 我国におけるオンライン著作権侵害を防ぐため、サイトブロッキングの導入等を推進する取組に協力する。 | |
ニ) | 著作権法第38条1項による映画の非営利無料上映について、対策を検討する。 | |
ホ) | 映画を後世へ遺すために、映画の管理・保全に努めると共に、経年劣化した原版・プリント等の修復とデジタルアーカイブ化の促進について、また、ボーンデジタル映画の適正且つ合理的な保存方法の確立に向けて国立映画アーカイブの取組に協力する。 | |
ヘ) | 私的録画補償金制度に基づき当連盟に分配された補償金を、会員社に対して配分すると共に、形骸化した同制度に代替する「クリエーターへの適切な対価の還元」について文化庁を中心に関係省庁及び関係団体とも緊密に連携し協議してゆく。 | |
9. | 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 |